看板の基準
看板を設置する場合にはどんなものでも自由に設置できるわけではありません。法律や条例によって色々と制限が課せられています。基本となるものが屋外広告物法といわれる法律で、その目的を分かりやすく言えば景観を害するような大きな看板や派手な看板、危険な看板を禁止することで良好な景観・風致を維持したり、強風や腐食等で破損した場合、人や物に被害を与えないために国が定めたガイドラインのようなものです。それ以外にも各県が持つ事情によって独自に定めた法令があります。またその県内であっても政令指定都市や中核市は独自の条例が定められることになっており、一概にこれはここまでOKとは言えないものです。従いまして下記に記載された規則は、弊社の所在地である岡崎市(中核市)の条例の一部を参考として記載したまでであり、すべての地域・案件に当てはまるものではなく、規制内容も変更される場合がありますのでご留意ください。
屋上看板
●建物の全高の2/3以下の高さ
●木造の建物の場合は看板も含めた全高が10m以下、可視面積(注.1)20㎡以下
壁面看板
●壁からはみ出さないこと
●窓又は開口部を塞がないこと
●住居地域は可視面積20㎡以下
●一方向につき同一内容の表示は1個
突き出し看板
広告板・広告塔
●広告板は可視面積35㎡以下
●広告塔は可視面積50㎡以下
●高さは10m以下
●地色に黒色・原色を使わない
●脚部に広告を表示しない
●壁面の高さを超えるときは、壁面からの出幅以下
●道路に出る場合は道路管理者の許可が必要
●その他看板の設置地域によっては「禁止地域」といって自家用広告物は可能でも一般広告物(注.2)の設置ができない地域があり、その他にも細かい区分と規制があります。
(注.1)可視面積
同時に見える看板面の合計面積(上記の屋上広告看板の場合①+②)
(注.2)自家用広告物
自己の事業所の建物や敷地内に設置してある看板。ただし、自己所有地であっても、その敷地内に事業所がない場合や、敷地内の事業所の営業内容に関係ない内容の看板は一般広告物となります。
一般広告物
自己の事業所の建物や敷地以外に表示する看板。敷地内に事業所がない場合や、敷地内の事業所の営業内容に関係ない内容の看板が該当します